当館所蔵資料およびデータベースより、以下の資料を紹介。
資料1:p166~167「隣家の二階が大きなガラス窓でこちらが丸見えである」があり、同じようなケースの解決方法の記述がある。また、昭和61年5月の東京地裁の判例で目隠し設置を命じたものがあるとの記述がある。
資料2:民法235条(境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。)、民法234条(境界線付近の建築制限)、236条(境界線付近の建築に関する慣習)の解説がある。
資料4:東京地裁・昭和61年5月27日判決の全文と解説。
資料5:東京地裁・平成3年1月22日判決の全文と解説。
資料6:千葉地裁・昭和56年7月17日の全文と解説。
回答プロセス:(1) 質問者にもう少し質問内容を聞いてみると、隣りから家の中が見え、隣りに窓の目隠しの設置を要求したいと考えているため、そういった内容の判例がみたいとのこと。
(2) 相隣関係の内容だったことから、【資料1】を紹介。→同じようなケースと、関係する民法条文と目隠しを設置した判例1件記述あり。
(3) 上記民法条文(235・234・236条)の詳細な解説があることから、【資料2】を紹介。
(4) 有料データベース【資料3】で、【資料1】にあった判例を検索。→出典として【資料4】
(5) さらに関連する判例をさがすため、有料データベース【資料3】で、事項欄に「目隠し」を入力し、ガイド検索できることを質問者にすすめる。→その結果から、「目隠しの設置」「目隠し設置要求」をセットして判例を検索。→いくつかの判例がヒット。
(6) 上記結果から、質問者が選んだ判例の出典として掲載されている法律雑誌を貸し出す。→【資料5・6】
参考資料:【資料1】 隣り近所の法律知識 [2012]第2版. 自由国民社, 2012.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I023802960-00, 9784426115234(p166~167「隣家の二階が大きなガラス窓でこちらが丸見えである」 当館請求記号 320/ト/12)
参考資料:【資料2】 谷口知平, 於保不二雄, 川島武宜, 林良平, 加藤一郎, 幾代通 編集代表. 注釈民法 7 新版. 有斐閣, 2007.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009098053-00, 9784641017078(p366~372 当館請求記号 324/チ/7)
参考資料:【資料3】 〔第一法規 判例体系〕https://www.d1-law.com/(最終確認2031/3/15 ※契約必要),
参考資料:【資料4】 判例タイムズ626号 154頁,
参考資料:【資料5】 判例時報1399号 61頁,
参考資料:【資料6】 判例時報1020号 99頁,
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