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身体障害者補助犬給付事務は都道府県の担当する事務なのか、市町村の担当する事務なのかが明確に記載されている資料をみたい。(埼玉県立久喜図書館)

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調査の結果、身体障害者補助犬給付事務そのものは都道府県の事務とされている。受付を市町村が担当することの根拠記述のある資料は見当たらなかった。 また、同事業の根拠通知としては「地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」のみ見つかったが、この通知にも市町村が受付をすることについての記述はなかった。 回答プロセス:「身体障害者福祉法第20条に規定されている都道府県の業務の内容」と「同法第9条5項本文に規定されている市町村の業務の範囲 」をあわせて調査を行う。 『現行法規総覧』より、身体障害者福祉法第20条は、下記の履歴を持つことがわかる。 平成12年6月7日官報号外112号p.14 によると(法律第111号)で第21条の3 として追加された。 平成14年5月29日官報号外109号p.59によると(法律第50号)で一部改正された。   (改正内容:「盲導犬」が「盲導犬等」などとなり、介助犬、聴導犬が追加された) 平成17年11月に第20条に繰り上げ。 《法情報総合データベース》で検索を行う。 「身体障害者福祉法第20条」では、関連判例または該当しそうな文献なし。 自館目録をタイトル〈身体障害者福祉法〉で検索を行う。 『障害者施策の発展 [身体障害者福祉法の半世紀]』(丸山一郎 中央法規 1998) p143-150 都道府県、市町村の業務について書かれているが、補助犬給付の受付を市町村ですることに関する記述なし。 『新福祉制度要覧 理解と活用のための必携書』(社会資源研究会編著 川島書店 2008)  p289-290 「身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付」に東京都の事例が掲載あり。 根拠規定「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知」「東京都身体障害者補助犬給付要綱」とあり。 『社会福祉法制要説』(桑原洋子 有斐閣 2006) p355,p375に第9条と20条の解説があるが、補助犬給付の受付を市町村ですることについての記述はない。 以下の資料には該当記述がなかった。 『基本行政通知処理基準』  「身体障害者福祉法」の項に該当通知なし。 索引(五十音順) 〈身体障害者福祉法〉〈身体障害者介助犬〉〈盲導犬〉〈補助犬〉で該当通知なし。 『障害者行政事典』(障害者行政研究会編集 中央法規出版 1990) 『社会福祉六法 平成23年版』(社会福祉法規研究会編 新日本法規出版 2010) 『心身に障害をおうひとの教育と福祉の法令通知必携』(河村高信 丹野由二共著 1973) 『障害者政策実務事典[加除式] 1、2』(第一法規出版) 『図解福祉の法律と手続きがわかる事典』(若林美佳監修 三修社 2011) 『介助犬を知る』(名古屋大学出版会) インターネットで調査を行う。 《厚生労働省》ウェブサイト〈法令等データベースサービス〉通知の本文検索で〈身体障害者福祉法〉〈介助犬〉〈盲導犬〉〈補助犬〉などで検索するが該当なし。 〈身体障害者補助犬の概要・利用方法〉に「補助犬の利用方法」あり。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/gaiyo.html 厚生労働省 2013/1/27最終確認)  (1)各都道府県が実施する「地域生活支援事業」における「身体障害者補助犬育成事業」に基づき、申請を都道府県知事に行い、都道府県による費用助成の決定後、給付を受けることになります。  (2)手続きの詳細など、詳しくはお住まいの都道府県の障害福祉担当窓口までお尋ねください。 《Google》を〈厚生労働省 & 補助犬 & 給付 & 通知〉で検索する。 市町村を申請窓口としている都道府県が多いことが判明する。 《平成 24年度愛媛県身体障害者補助犬給付事業実施要綱》に、(http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/sonota/14411120120427.files/hojokenyoukou.pdf 2013/1/27最終確認) 「この要項は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき」とあり。 〈地域生活支援事業実施要綱〉を厚生労働省の《法令等データベースサービス》で検索する319。 「地域生活支援事業の実施について」平成18年8月1日)(障発第0801002号) 市町村と都道府県が実施する事業についての解説あり。ただし補助犬、介助犬等についての記載はなし。 〈地域生活支援事業について〉(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/gaiyo.html 厚生労働省 2013/1/27最終確認) 上記 障発第0801002号の平成24年改正データあり。都道府県の事業として「身体障害者補助犬育成事業」あり。 参考資料:『障害者施策の発展 [身体障害者福祉法の半世紀]』(丸山一郎 中央法規 1998), 参考資料:『新福祉制度要覧 理解と活用のための必携書』(社会資源研究会編著 川島書店 2008), 参考資料:『社会福祉法制要説』(桑原洋子 有斐閣 2006),

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