専ら乗用の用に供する車両によって、ガソリンを運搬する運搬容器は最大容量22リットルの金属製ドラム(天板固定式)又は金属製容器とする(危険物の規則に関する技術上の細目を定める告示 第68条の4)
回答プロセス:消防法16条「危険物の運搬の基準」に、「政令で定める技術上の基準に従って」とある→危険物の規制に関する政令(第28条~30条)「自治省令で定めるところにより」とある→危険物の規制に関する規則(第43条第2項)→危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(第68条の4)
参考資料:『早わかり危険物関係法令集』ぎょうせい1994刊 『必携危険物取扱者』オーム社2004刊 『新・危険物政令の解説』東京法令出版1997刊,
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