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1)昭和61年度及び62年度の大阪市府民税申告時に総所得金額から控除可能な所得控除の計算式 2)昭和61年度及び62年度の市府民税申告書の所得控除額合計から市府民税を求める際の計算式 個人が所持してる昭和63年度分の大阪市府民税の申告書の表面のコピーには、生命保険料控除は3万5千円、扶養控除1名あたり28万円、基礎控除28万円と記載されています。(大阪府立中央図書館)

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 1)2)とも『市税ハンドブック』(大阪市財政局主税部/編)昭和61年度・昭和62年度の「市民税」の項目に記載があるようです。 当館では所蔵しておりませんが、所蔵している大阪市立中央図書館に確認したところ、両年度とも「所得控除」の表の記載があるということです。 ・生命保険料控除では、40,000円を超え70,000円以下の場合は〔支払った保険料の金額の合計〕×1/4+17,500円。70,000円を超える場合は35,000円等とあります。 ・扶養親族1名あたりの扶養控除額は26万円で、基礎控除額も26万円でした。 ・所得控除額から市府民税を求める計算式も「市・府民税の計算例…給与所得者の場合」として記述されています。  なお、前述のとおり、『市税ハンドブック』昭和61年度・昭和62年度は当館では所蔵しておりませんので、この本を読まれる場合は、大阪市立中央図書館(西長堀)でお願いいたします。貸出もできるとのことでした。 『市税ハンドブック』昭和61年度:書庫資料(大阪)【349/100:S5/1986】 書誌ID/0000472793 『市税ハンドブック』昭和62-63年度:3階 開架書庫大阪(図書)【349/100:S5/1987】  書誌ID/ 0080264302 ※ 昭和62年9月に地方税法の大改正があり、基礎控除、扶養控除ともに260,000円から280,000円に引き上げられています(詳細は『要説住民税:63年度版』(市町村税務研究会/編 ぎょうせい 1988.8、1-7頁)。 参考資料:『要説住民税:63年度版』(市町村税務研究会/編 ぎょうせい 1988.8)(ページ:1-7),

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