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著作権が切れた作家の小説などを、底本を明記した上で、無許可で出版・販売してよいか?

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(1)青空文庫全 もう一つの読む自由 青空文庫/編著 青空文庫 2007.10     p.26-27「入力底本と出版社」が参考になると思われる。 以下引用。 「 著作権切れの作品を入力するにあたって、青空文庫側がその底本を提示することはない。自分の持っている本、図書館にある本、古本、新刊本、何でもいい。だが、今も刊行されている本を使って入力していいのかという疑問も湧くことだろう。  現行の著作権法には、「出版社」の権利については記されていない。著者の原稿から出版物をつくる、全集を編む、文庫化する―といった行為には、権利が発生しないと考えられている。  著者や翻訳者以外で、明らかに権利を持つと考えられるのは、俳句や詩、日記や短編を選別して編みあげた「編者」、および、古典文学等で他の伝本と照らし合わせて正誤を判断していくといった作業を行なった「校訂者」だ。〝創作性〞があるかどうかの判断が決め手になると言えよう。  したがって、編者や校訂者に留意さえすれば、書店の棚に並んでいる本を使っても著作権法上の問題は生じないと考えてよい。ただし、グレーゾーンもあって、このあたりは青空文庫運営サイドでチェックしているのが現状だ。  出版社がどう思うかは別問題である。出版社も企業であり、自分たちの利益を損なうと考える活動に対して否定に動くのは当然というものである。  一方で、出版社から表立って抗議を受けたことは一度もない。青空文庫が営利を目的としないボランティア集団だからなのか、社会的貢献が評価されてのことなのか、その辺りは知るすべがない。」 なお、「青空文庫全 もう一つの読む自由」は次のURLで読むことができる。 http://www.aozora.gr.jp/kizokeikaku/aozorabunko_zen_02.pdf (2)無料・無断で使える著作権ガイド / 富樫康明. -- 日本地域社会研究所, 2007.7   p.117-118「24 五十年以上たった著作物を利用する場合の注意点」に次のような記述あり。   ・著作権の保護期間が切れれば、その著作物はパブリックドメイン(公有)となり、結果、自由に利用できるようになる。    しかし、次の点に留意しなければならない。    (1) 著作者の人格を侵害するような形態での利用    (2) 不正競争防止法違反となる場合    (3) 商標権侵害になる場合 (3)レファ協事務局さまから、次の情報をいただきました。 * 類似の事例としては、以下のQ&Aも参考になりそうです。 「過去に他社から単行本として出版された書籍を、当社で文庫化して出版しようと考えています。著作権者である作家からの許可は得られましたが、元の出版社の了解も必要ですか。」(著作権なるほど質問箱)   http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000419 出版社に権利がないことについては、以下の資料がご参考になるかと思います。 「B 出版者の権利と複写等の権利処理」(日本雑誌協会日本書籍出版協会50年史」(Web版)p.170-.   http://www.jbpa.or.jp/nenshi/pdf/p170-181.pdf *

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