「残物奉行」は勘定奉行の配下であることはわかったが、どのような役職かを確認できる資料は見あたらなかった。
なお、『江戸時代の制度事典』p277「勘定奉行」の配下の項、『続々群書類従 7(法制部)』の「吏徴」の項p144〈縄竹残物奉行 御勘定奉行支配〉、『江戸時代役職事典(改訂新版)』p44、『国史大系 39(徳川実紀 2)』p541、549に〈縄竹残奉行〉〈縄竹残物奉行〉の役職名が散見するが、残物奉行に関する詳細な記述はなかった。
備考欄に追記あり。(2013.1)
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