『現行日本法規』5巻 国家公務員の給与 「特別職の職員の給与に関する法律」の項、別表に1~3号奉別に俸給月額あり(P4631)。別に在勤基本手当てが所在国別につく。駐米大使ならいくら、という形で決まっているわけではない。一般に「大使」とは「特命全権大使」のことを指す。
参考資料:『現行日本法規』 ぎょうせい,
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