1.
資料1の「衆議院議員及選挙有権者」に明治23年から昭和12年までの有権者数が記載されている。明治時代の出典は『山口県治一班』となっているため、資料2・3でも確認。
数値例:明治36年の「選挙権ヲ有スル者」 16,934人
納税額については資料1~3に記載がないため、「衆議院議員選挙法」を資料4・5(明治35年7月・5月刊)で確認。
同法第8条第3項に選挙権を有する納税額の要件を示している。
・要約
「地租や直接国税を10円以上納める者」
なお、衆議院議員選挙法は、資料6によると明治33年に大改正が行われたとある。
国立国会図書館ホームページの「日本法令索引」(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/)で、法令沿革一覧やデジタル化された『法令全書』が閲覧できる。
明治33年3月29日法律第73号「衆議院議員選挙法」も閲覧可能。(最終確認日 2014.7.30)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788016/107
(コマ番号108参照)
2.
数値例:明治36年の「選挙権ヲ有スル者」 43,839人 (資料1及び2)
納税額については、資料5に掲載された「府県制」(明治32年3月16日法律第64号)第6条に定められている。
該当箇所は国立国会図書館ホームページで閲覧可能。(最終確認日 2014.7.30)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788011/176
(コマ番号177参照)
・要約
「直接国税年額3円以上を納める者は府県会議員の選挙権を有する」
「直接国税年額10円以上を納める者は府県会議員の被選挙権を有する」
参考資料: 1 山口県の統計百年 山口県総務部統計課編 1968 当館請求記号Y350/J 8 p658,660,
参考資料: 2 明治35年山口県治一班 第6回 山口県 山口県庁 1904.2 Y350/D 2 p264-266,
参考資料: 3 明治36年山口県治一班 第7回 山口県 山口県庁 1904.12 Y350/D 2 p298-299,
参考資料: 4 改正衆議院議員選擧法釋義 林田亀太郎著 東京專門學校出版部 1902.07 314.8/D 2 p16-17,25,
参考資料: 5 選挙必携 民友社 1902.05 R314.8/D 2 p36-37,116,
参考資料: 6 山口県選挙史 山口県選挙管理委員会編 山口県選挙管理委員会 1981.3 Y314/L 1 p21,
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