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身内の痴呆がすすんできたのだが、成年後見人について、 ・どのような人が利用できるのか ・後見人はどのようなことをしないといけないのか が書いてある文献を紹介してほしい(大阪府立中央図書館)

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以下の資料を紹介いたします。 『ガイドブック成年後見制度:そのしくみと利用法』324.6/260N p.6 利用できる人:判断能力が不十分な方を支える仕組みとして、加齢による脳の老化による場合(認知症等)が挙げられています。 p.7 制度の種類:  ・すでに判断能力が不十分な方を支援する仕組みとしては「法定後見制度」(本人を保護する必要性の高い順で「後見類型」「保佐類型」「補助類型」に分類、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれている)があります。  ・将来に備えておく仕組みとしては「任意後見制度」があります。  認知症の程度によって本人の判断能力が十分とは言えないが自分で判断することも可能ならば、法定後見制度の補助類型か任意後見制度が利用できる、とあります。 p.12 後見人の仕事:身上配慮義務(医療、介護・福祉サービスの選択など)、代理権に基づく支援(財産を管理し定期的に家庭裁判所に報告)、同意権・取消権による支援(高額な買い物や契約を取り消すなど)が挙げられています。 『はじめての成年後見:ボケた親の財産を守る』324.6/294N 認知症と成年後見人制度について、どんなときに利用できるか、家庭裁判所での手続き、手続きがおわったらやらなければならないこと、などで構成されている本です。 『はじめて読む「成年後見」の本』324.6/314N p.153 成年後見制度における問題点として、 ・後見類型になると成年被後見人は選挙権がなくなる。 ・口座名を「○○成年後見人△△」に変更することになり、自動引落しなどの支払手続などに混乱が生じたり、届け出した支店以外の取引ができない場合やキャッシュカードが発行されない場合など制限がある。 ・郵便物の管理・開封は法的には権限がないが実務上行われている。 等が挙げられています。 『はつらつ!あしたのシニアライフ:知っておきたい成年後見制度』324.6/337N まんがで制度についてわかりやすく解説しています。 『成年後見実務マニュアル:基礎からわかるQ&A 改訂』324.6/234N 制度の解説から実務についてからの事務について時系列で項目を整理しています。 参考資料:『ガイドブック成年後見制度:そのしくみと利用法』(清水敏晶/著 法学書院 2011.6)(ページ:6-7,12), 参考資料:『はじめての成年後見~ボケた親の財産を守る』(東本信/著 技術評論社 2008.9), 参考資料:『はじめて読む「成年後見」の本』(馬場敏彰/編著 明石書店 2010.8)(ページ:153), 参考資料:『はつらつ!あしたのシニアライフ:知っておきたい成年後見制度』(民事法務協会 2011.8), 参考資料:『成年後見実務マニュアル:基礎からわかるQ&A 改訂』(日本社会福祉士会/編集 中央法規出版 2011.6),

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