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都道府県立図書館が都道府県内の公共図書館を支援する法的根拠、直接サービスをする法的根拠などについての情報(香川県立図書館)

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次のような情報あり。 【長崎県立図書館在り方懇話会】 http://www.pref.nagasaki.jp/edu/dokusyo/lib_konwakai/index.php (1)2006.7.12 <第 2 回長崎県立図書館の在り方懇話会> 図書館の基本的な役割 塩見昇 http://www.pref.nagasaki.jp/edu/dokusyo/lib_konwakai/giji2_shiomi.pdf 「県立の役割 ―市町村立図書館との関連で 県立と市立(特に県都の市立図書館)の役割を異なるものとして考え、またそのように運営する客観状況がある程度醸成されてきたのは 1970 年代あたりから。 それまでは県都にある大型図書館として、格別その設置母体を意識することの希薄な運営がされてきた。事実上、県都の住民(の一部)のための図書館だった。 *県立、市立の違いに関する考え方の経緯 図書館法上の根拠は希薄 cf. 地方自治法に基づく県と市の役割区分 市町村図書館の低迷が県立の独自なありかたを問うには至らなかった 『中小都市における公共図書館の運営』(1963 年)の提起 後ろ盾として重要 市町村立図書館の活性化⇒市町村図書館を支援することで全県民サービスを、という考え方の醸成、役割区分を必要とする状況が生まれてきた 『公立図書館の任務と目標』(日図協 1987)  文部省『県立図書館の役割と実践』 1994 年   文部省 公立図書館の望ましい基準 1992 年通知→2001 年公示」   (2)第3回懇話会 議事概要 平成18年8月11日 http://www.pref.nagasaki.jp/edu/dokusyo/lib_konwakai/giji3.html 参考資料(常世田委員・植松委員解説要旨等) http://www.pref.nagasaki.jp/edu/dokusyo/lib_konwakai/giji3_tokoyoda_uematsu_youshi.html 【植松委員解説要旨等】 県立図書館の直接サービスに関する法的根拠について 説明資料(PDF:33KB) http://www.pref.nagasaki.jp/edu/dokusyo/lib_konwakai/giji3_uematsu.pdf 「•直接サービスに関する法的根拠 1.社会教育法第3条:「地方公共団体は、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」 → 自治体に対し施設の設置・運営と環境整備を促す ・同第9条:「図育館及び博物館は、社会教育のための機関とする。」 2.地方自治法第2条:「都道府県と市町村はその事務を処理するに当って相互に競合しないようにすること」 → 県と市町村との分業 ・同第244条:「地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」    → 公立図書館は「公の施設」の一種  「2 地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」  「3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」  ◆法的には、第二線サービスを県民が利用できれば上記条文を充たしているといえる。 直接サービスを行う根拠 1.市町村図書館の任務は「市町村レベルの過去・現在・未来」に関する資料と情報の提供であり、県立図書館は「県レベルの過去・現在・未来」に関する資料と情報の提供。 2.既に市立と県立図書館がある地域の住民は、「問題解決、静かな場所、アドバイス、文化遺産の保存」に関しては、県立図書館の方に重要性があると認識している。 (2005年永田治樹筑波大学教授調査)すなわち、住民は「当然と考えている」。 3.「都立の図書館の役割は大きくいって二つではないかというぐあいに思ってございます。 一つは、広域的、総合的情報拠点として、高度専門的な情報サービスによる都民の調査研究への支援を行うこと、 もう一つは、図書館の図書館として、さまざまな協力支援事業を通して区市町村立の図書館をバックアップしていくこと、この二つではないかというふうに認識」、 「区市町村からの強い要望でもあるわけですが、専門書、それから貴重書などを活用して、高度、専門的なレファレンスサービスを引き続き提供してまいる」、 「都立の図書館の所蔵している資料を、年齢にかかわらず調査研究の必要に応じて利用できる、そういうチャンスを保障する」(東京都教育委員会議会答弁)」 (3)関連記事・図書館法除外を県教委が検討、「県民への背信」と専門家らが批判/神奈川   カナロコ 神奈川新聞 2013年2月21日    http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1302200039/・図書館法から「県立2館除外」案 閲覧廃止が法抵触の指摘受け、県教委/神奈川   カナロコ 神奈川新聞 2013年2月21日    http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1302210018/・県立図書館閲覧廃止撤回:関係者ら一安心、「在り方考える契機に」/神奈川   カナロコ 神奈川新聞 2013年2月21日    http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1302210054/ 参考資料:『公立図書館の任務と目標』(日図協 1987), 参考資料:文部省『県立図書館の役割と実践』 1994 年, 参考資料:文部省 公立図書館の望ましい基準 1992 年通知→2001 年公示」,

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