高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年5月25日 法律68号)の第9条に定める。平成25年4月1日に施行される同法では日本国内のすべての企業に対し、60~65歳の希望者全員の雇用を義務づけている。65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければならないとされる。1.継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入、2.定年年齢の引き上げ、3.定年の定めの廃止。
厚生年金保険(比例報酬部分)の支給開始年齢が平成25年4月1日から61歳へ引き上げ開始され、以後段階的に2025年度には65歳になることに合わせ、平成24年8月29日に成立の同法第7次改正において、雇用の終了と年金支給を接続し無収入の高年齢者を無くすという観点から、事業主は原則として、すべての希望する高年齢従業員を無条件で継続雇用制度の対象にしなければならないことになった。
【資料3,4】から要約。
法令データ提供システム:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO068.html (2013/02/05確認)
日本法令索引:
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 ( 昭和46年 5月25日法律第68号 )
〔通称: 高年法, 高年齢者雇用安定法, 高年齢者等雇用安定法, 六十歳定年制法, 高齢者雇用安定法, 高年雇用安定法〕
〔分類: 労働/職業安定/雇用の促進等に関する特別措置〕
【制定題名: 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法】
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=w%2f1VkEYHYMSqCRYtxyybwA%3d%3d (2013/02/05確認)
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