(1)次のような所蔵あり。
・図書館活動と著作権Q&A 日本図書館協会著作権問題委員会/編著 日本図書館協会 2000.6(0150/ N1/ 4 )
※p.19 「Q.24 初め定期刊行物に掲載されたものが、後日図書で発行された場合、その資料の全部分の複写ができますか。」
・図書館サービスと著作権 改訂第3版 図書館員選書 日本図書館協会著作権委員会/編 日本図書館協会 2007.5(0108/T5/1-10D)
※「3.1 図書館等の複製(法31条)の規定」「(5)複写の範囲が著作物の一部分であること」の中の「b.複数の作品・論文から構成される単行書」の項
p.104に「多摩市立図書館事件判決」について次の記述がある。
「・・・また、同判決により引用されている文化庁の解釈においても、「各項目、論文毎に著作権が明示されている以上は、それぞれの項目、論文を一著作物単位と判断するのが妥当である」とされています。・・・」
(2)インターネットで次の情報を確認。
・大学図書館における著作権問題Q&A(第8版) 国公私立大学図書館協力委員会、大学図書館著作権検討委員会 2012.3.23
http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf
※p.8に次の記述あり。
「Q16:記念論文集や事典類など、定期刊行物ではないが入手困難な資料に掲載されている論文や記事の全部を複写することはできないのでしょうか。
A: 法31 条1 項1 号によって著作物の全部を複写できるのは相当期間を経過した定期刊行物だけであり、不定期に発行される論文集や単行図書としての論文集に掲載されている論文のすべてを複写する場合には、著作権者の許諾が必要です。いわゆる「多摩市立図書館複写請求事件」の判決(平成6(行ウ)178、平成7(行コ)63)においても、事典の1 項目すべてのコピーを求めた市民の訴えが退けられています。」
(関連新聞記事)
・朝日新聞 2012年09月25日 夕刊
「(窓・論説委員室から)著作権法31条(村山正司)」
※次のような内容を含む記事
・国立国会図書館で、複数の著者が論文を寄せた本から、一つの論文を全部コピーしようとして断られるのをしばしば目にする。
・同じような論文のコピーが、大学紀要や学術雑誌が可で論文集は不可なのは理解しにくい。
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