次のような情報あり。
(1)「公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)」HPに次の情報あり。
・市の図書館ですが、住民からの依頼で図書のFAXサービスをしています。問題がありますか。
http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto2_qa.html
※「・・・著作権法第31条でコピーサービスを行う図書館でも、無許諾でのFAXによる提供は避けるべきでしょう。・・・」
(2)大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)
http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf
「Q49:大きな手術を数時間後に控えている医学部の教員から、どうしても雑誌論文で確
認したい事項があるので、文献を至急FAX で病院に送信してほしいとの連絡がありまし
た。送信しても構わないでしょうか。
A: 著作権法では無許諾無報酬で行えない行為です。著作物をFAX 送信することは法2
条1 項7 号の2 に規定する公衆送信に該当し、現在、図書館が公衆送信を行うことにつ
いては権利制限がなされていません。
しかし、事例の緊急性をかんがみれば、著作権法の一方の趣旨である公益性に照らし
て、事後の許諾申請が認められるものと思われます。
なお、平成14 年の権利者側との協議の中で、図書館間のILL におけるFAX 送信につ
いては、権利者側と基本的に合意し、平成16 年3 月に日本著作出版権管理システム(現
在、出版者著作権管理機構)及び学術著作権協会との間で「大学図書館間協力における
資料複製に関するガイドライン」(附録参照)を取り交わしましたが、この中に、図書
館から病院への直接送信は含まれていません。」
(3)著作権問題とライブラリアンの著作権認識 山本順一(桃山学院大学経営学部教授)
びぶろす-Biblos 平成20年夏号(電子化41号)発行/国立国会図書館総務部
http://www.ndl.go.jp/jp/publication/biblos/backnumber/2008/summer/04.html
※上記(2)に関する関連記事
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