『現行日本法規』『最新文化賞事典』によると
文化勲章は憲法第14条3項で「いかなる特権も伴わない」と規定されている。文化勲章は文化功労者のなかから選ばれ、文化功労者には文化功労者年金法により年金が与えられるので、基本的に文化勲章受賞者は年金を貰っていることになる。
文化功労者は文化功労者法に基づいて選定されるが、「外国人」であるか否かについての制限記述はない。
↧