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運転免許の更新について、有効期間、講習の区分が書かれている規則(法律)が見たい。(島根県立図書館)

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資料1:現行法規総覧18(Ⅱ)警察・消防(1-2)警察(2) p3086-3089 道路交通法第92条の2(免許証の有効期限)に優良運転者及び一般運転者・違反運転者等の区分ごとの有効期限の末日を記した表あり。 第1項備考2、3、4にそれぞれの区分についての解説あり。 p3130-3132 第108条の2「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行なうものとする。」とある。 第1項11に「免許更新の講習」の記述あり。 ※内閣府令とは、昭和35年12月3日総理府令第60号「道路交通法施行規則」(最終改正:平成25年11月13日内閣府令第72号) p3440-3441 道路交通法施行規則第38条11項1の表に、区分ごとの講習事項、講習方法、時間の記述あり。 資料2:「六法全書」p1895-1896 道路交通法第92条の2(運転免許証の有効期限) 資料3:「早わかり道路交通法 改訂版」 p100-104 運転免許証の有効期間、運転免許証の更新についての解説。 p120-121 更新時講習についての解説。 資料4:「最新注解道路交通法 全訂版」 p571-576 免許証の有効期間 p723-742 講習についての解説。 回答プロセス:現行法規総覧索引で「道路交通法」を検索。 道路交通法第92条の2に、免許証有効期限について定められた表が見つかった。 講習については、第108条の2に「内閣府令で定めるところにより」と書かれているので、「道路交通法」「運転免許」「公衆」「内閣府令」でインターネット検索すると「道路交通法施行規則」が総理府令で発令され、内閣府令で改正されていることがわかった。 「道路交通法施行規則」を調べると、第38条11項1に運転者の区分ごとの講習事項、講習方法、時間について定めた記述が見つかった。 さらにキーワード「道路交通法」で蔵書検索し、資料3「早わかり道路交通法」資料4「最新注解道路交通法」を併せて提供。 参考資料:【資料2】井上正仁, 能見善久 編集代表 , 井上, 正仁 , 能見, 善久. 六法全書 平成26年版1 (公法 刑事法 条約). 有斐閣, 2014. http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I025318908-00, (p1895-1896 当館請求記号 R320.9/ロ/14-1 ※貸出禁止資料) 参考資料:【資料3】交通実務研究会 編著 , 交通実務研究会. 早わかり道路交通法 改訂版. 立花書房, 2011. http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000011225420-00, 9784803712896(p100-104,p120-121 当館請求記号 685.1/ハ11) 参考資料:【資料4】道路交通法研究会 編著 , 道路交通法研究会. 最新注解道路交通法 全訂版. 立花書房, 2010. http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010960836-00, 9784803712827(p571-576,p723-742 当館請求記号 685.1/サ10)

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