資料1:『水道法関係法令集 平成23年4月版』(中央法規出版)
p125-126「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号 改正:平成23年1月28日厚生労働省令第11号)」
“水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。”と書かれており、水質基準50項目の一覧表が掲載されている。
資料2:インターネット情報〔厚生労働省HP:水質基準項目と基準値(51項目)〕
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html(最終確認2014/06/24)
資料3:『2014年02月28日 官報号外第40号』
平成26年2月28日 水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成26年4月1日から施行)
第一条に“表中五十の項を五十一の項とし、九の項から四十九の項までを一項ずつ繰り下げ、八の項の次に次の一項を加える。”とある。
平成26年4月1日から「水道水の水質基準」は1項追加でそれまでの50項目から51項目に改正された。
問合せの時点で当館には最新の資料がなく、インターネット情報と、【資料1】の50項目が掲載されている部分及び官報の情報を併せて提供した。
《2014/10/29追記》
資料4:『水道法関係法令集 平成26年4月版』受入
p130-131「水質基準に関する省令」(平成16年4月1日施行)
51番目の項目「濁度」が追加されている。
参考資料:【資料1】水道法令研究会 監修 , 水道法令研究会. 水道法関係法令集 平成23年4月版. 中央法規出版, 2011.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000011187070-00, 9784805834954(p125-126 当館請求記号 R518.1/ス/11 貸出禁止資料)
参考資料:【資料2】インターネット情報〔厚生労働省HP:水質基準項目と基準値(51項目)〕http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html(最終確認2014/06/24),
参考資料:【資料3】『2014年02月28日 官報号外第40号』
平成26年2月28日 水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成26年4月1日から施行), (p130-131 当館請求記号 R518.1
/)
参考資料:【資料4】水道法令研究会 監修 , 水道法令研究会. 水道法関係法令集 平成26年4月版. 中央法規出版, 2014.
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I025418058-00, 9784805850350(p130-131 当館請求記号 R518.1/ス/14 ※貸出禁止資料資料)
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