下記資料を提供する。※( )内は当館請求記号
『旧法令集』我妻栄[ほか]編/有斐閣/1968/ (320.9/97/0296) p.216
--民法第四編第五編 第五編相続 第二章遺産相続 第三節遺産相続ノ効力 第二款相続分 第1004条
「同順位ノ相続人数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但直系卑属数人アルトキハ嫡出ニ非サル子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス」
回答プロセス:自館OPACにて「旧民法」を検索する。
検索結果より『旧民法』(324/232)にあたるが、相続分にあたる条文の記載がなかった。
法令集・旧法令資料の棚をブラウジングする。
『旧法令集』(320.9/97/0296)の民事法細目次より、「民法第四編第五編 第五編相続 第二章遺産相続 第三節遺産相続ノ効力 第二款相続分」を見つけ確認したところ、該当条文であった。
また国立国会図書館日本法令索引(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/)、制定法令検索より「民法」を検索。
民法(第四編第五編)(明治31年6月21日旧法律第9号)でも見ることができた。
事前調査事項:現民法900条 < 第三章 相続の効力 第二節 相続分 (法定相続分)>
4号は「子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする.ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」という規定。
参考資料:『旧法令集』我妻栄[ほか]編/有斐閣/1968/ (320.9/97/0296) p.216, (AJ94192232)
照会先:国立国会図書館日本法令索引(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/)
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